人材紹介(障がい者など)
採用
障害をお持ちの方へ対する企業様の印象は、戦力にならない、仕事中の看護が必要、入社した場合の指導が行えない等がございます。実際、障害の度合いによっては難しい場合もございますが、紹介している人材は企業様が求められる条件や能力に適した方のみであるため、不安なく任せていただけるのが特徴です。そのほかにも障害者に対するイメージが変わり、戦力として考えていただけるように様々なサービスに取り組んでおります。
離職率の低下を防ぎ、指導するリーダーの指導力・支援力を向上させられるように改善案や最適な提案も行ってまいります。現在政府でも障害者雇用の支援に力を入れており、多くの給付金も用意されております。負担も少なく雇用に取り組んでいただけますので、まずは一度ご相談ください。
助成金の申請対象となる中小企業の事業規模
業種 | A 資本または出資額 | B 常時使用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
受けられる助成金
1,障害者雇用安定助成金
職場適応・定着に特に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成するものであり、障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。
正規・無期転換
【措置の概要】
有期契約労働者を正規雇用や無期雇用に、無期雇用労働者を正規雇用に転換すること
【対象労働者】
措置の開始日の時点で下記のいずれかに該当する方
(身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難治性疾患のある方・高次脳機能障害のある方)
職場支援員の配置
【措置の概要】
障害者の業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置すること
【対象労働者】
措置の開始日の時点で下記のいずれかに該当する方
(身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難治性疾患のある方・高次脳機能障害のある方)
社内理解の促進
【措置の概要】
雇用する労働者に対して、障害者の就労の支援に関する知識を習得させる講習を受講させること
【対象労働者】
事務所に雇用される労働者
2,特定求職者雇用開発助成金(初回雇用・障害者雇用)
特定求職者雇用開発助成金は、条件を満たした従業員を新たに雇い入れる事業者に厚生労働省から支給される助成金です。
- 〇 学校等の既卒者、中退者が応募可能な新卒求人・募集を行い、新たに雇い入れる場合の3年以内既卒者等採用定着コース
- 〇 高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる場合の特定就職困難者コース
- 〇 65歳以上の高年齢者を雇い入れる場合の生涯現役コース
- 〇 発達障害者または難治性疾患患者を雇い入れる場合の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 〇 障害者を初めて雇い入れる場合の障害者初回雇用コース
- 〇 長期にわたり不安定雇用を繰り返す者を雇い入れる場合の長期不安定雇用者雇用開発コース
- 〇 自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等を雇い入れる場合の生活保護受給者等雇用開発コース