BALANCE
男性従業員の方
出生時両立支援コース
概要
男性従業員が育児休業や育児目的休暇を取りやすい職場風土作りに取り組み、男性従業員に育児休業や育児目的休暇を取得させた事業主に対して助成金が支給されます。
主な支給要件
①育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度 (同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置(労使協定により業務の性質又は業 務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従 事する労働者に関しては、育児・介護休業法第23条第2項に基づく始業時刻変更等の措置) をいう。以下同じ。)について、労働協約又は就業規則に規定していること。 なお、当該規定は、支給申請日において施行されている育児・介護休業法の定める水準を満 たしていること。
②一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長(以下「管轄労働局長」という。) に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措 置を講じていること。ただし、次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた 事業主を除く。
女性従業員の方
育児休業等支援コース
概要
育休復帰支援プランを作成し、プランに基づいて従業員の円滑な育休取得・職場復帰に取り組んだ場合、育休取得者の代替要員を確保し育休取得者を原職復帰させた場合、復帰後の仕事と育児の両立が特に困難な時期の従業員の支援に取り組んだ場合に、中小企業事業主に対して助成金が支給されます
主な支給要件
・育休復帰支援プランの作成とそのプランに基づいた業務の引継ぎ等の実施
・3カ月以上の育児休業の取得
支給額
支給額
支給額 | |
---|---|
育休取得時 | 28.5万円<36万円> |
職場復帰時 | 28.5万円<36万円> |
職場支援加算(※職場復帰時に加算) | 19万円<24万円> |
※1事業主あたり2人まで支給。 (有期契約労働者1人・雇用期間の定めのない労働者1人) ※有期契約労働者であるか雇用期間の定めのない労働者であるかの判定は、育休復帰支援プランの策定 日において行います。
※助成金には期限があり、ご依頼いただいた場合でも終了する可能性がございます。