CHECK
ストレスチェック助成金
概要
事業場の所在地が同じ都道府県である、従業員数50人未満の事業場が、
合同でストレスチェックを実施し、選任した産業医からストレスチェック後の
面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、各事業主が費用の助成を
受けられる制度です。
主な支給要件
助成金の支給申請をする前に、小規模事業場の集団を形成し、支給要件を満たしているかの確認を受けるため、あらかじめ労働者健康福祉機構への届出が必要になります。
届出前に、次の5つの要件を全て満たしていることを必ず確認してください。
①常時使用する従業員数が50人未満であり、同一の都道府県内にある
複数(2~10まで)の小規模事業場を含む事業場で集団を構成している。
②集団を構成する小規模事業場の事業者が産業医を合同で選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行なわせる。
③ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっている。
④集団を構成する全ての小規模事業場において、ストレスチェック及び面接指導を行う予定であること
⑤集団を構成する小規模事業場の代表者と(2)の産業医(合同選任産業医)が同一者でないこと。
支給額
助成対象 | 助成額(上限) |
---|---|
ストレスチェックの実施 | 1従業員につき500円 |
ストレスチェックに係る産業医活動 | 1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円(上限3回) |
申請の期限
ストレスチェック実施後6ヶ月以内
※助成金には期限があり、ご依頼いただいた場合でも終了する可能性がございます。