働き方改革推進支援助成金
「働き方改革推進支援助成金」は2018年4月からスタートした「時間外労働等改善助成金」の後助成金で、中小企業・小規模事業者向けの制度です。具体的には「労働時間の短縮」「休暇の取得推進」「テレワークの導入」など、働き方改革に取り組む事業主に助成金が支払われます
対象となる中小企業の事業規模
業種 | A 資本または出資額 | B 常時使用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
「資本または出資額」または「常時使用する労働者の数」のどちらかを満たせば適用されます。
5つの助成コースで見る時間外労働等改善助成金の特徴
1,労働時間短縮・年休促進コース
労働時間の短縮や、年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組むことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成してくれるという制度です
【受給要件】
- 要件1, 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- 要件2, 36協定の「労働時間の延長の限度に関する基準」で規定されている限度時間を超える内容の協定を締結している事業所で、時間外労働や休日労働を複数月おこなった労働者がいる事業所
【対象となる具体的な取り組み】
- 〇 労務管理担当者や労働者に対する研修
- 〇 外部専門家によるコンサルティング
- 〇 就業規則、労使協定等の作成・変更
- 〇 労務管理用ソフトウェア、タイムカードなどの導入・更新
- 〇 テレワーク用通信機器の導入・更新
- 〇 労働能率の増進に資する設備・機器等の 導入・更新 など
2,勤務間インターバル導入コース
勤務が終わってから次に働くまで一定時間以上の休みを設けることを指します。しっかりと休息をとり、労働者の生活時間の確保、過重労働の防止を目的とした制度です。
【受給要件】
- 要件1, 勤務間インターバルを導入していない場合
- 要件2, すでに9時間以上の勤務間インターバルを導入しているが、対象となる労働者が所属している人数の半数以下である場合
- 要件3, すでに9時間未満の勤務間インターバルを導入している場合
【対象となる具体的な取り組み】
- 〇 労務管理担当者や労働者に対する研修
- 〇 外部専門家によるコンサルティング
- 〇 就業規則、労使協定等の作成・変更
- 〇 労務管理用ソフトウェア、タイムカードなどの導入・更新
- 〇 テレワーク用通信機器の導入・更新
- 〇 労働能率の増進に資する設備・機器等の 導入・更新 など
【受給要件】
- 要件1, 前年の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって、月間平均所定外労働時間数が10時間以上
- 要件2, 特例措置対象事業場の場合は、所定労働時間が週40時間以上44時間以下
【対象となる具体的な取り組み】
- 〇 労務管理担当者や労働者に対する研修
- 〇 外部専門家によるコンサルティング
- 〇 就業規則、労使協定等の作成・変更
- 〇 労務管理用ソフトウェア、タイムカードなどの導入・更新
- 〇 テレワーク用通信機器の導入・更新
- 〇 労働能率の増進に資する設備・機器等の 導入・更新 など
3,団体推進コース
事業主が時間外労働の削減や賃上げなど、労働環境の改善についての取り組みをおこなった場合に助成を受けられる制度です。
【受給要件】
3事業主以上で構成される事業主団体や共同事業主
【対象となる具体的な取り組み】
- 〇 市場調査の費用
- 〇 新ビジネスモデルの開発
- 〇 路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業
- 〇 好事例の収集、普及啓発
- 〇 回指導、相談窓口の設置
- 〇 構成事業主が共同で利用する労働能率アップのための設備投資 など
4,テレワークコース
これは在宅勤務やサテライトオフィスでの勤務形態を導入する企業に補助が出るコースです。仕事と育児や介護の両立、通勤負担の軽減などを推進することを目的としています。
【受給要件】
- 要件1,テレワークの新規導入
- 要件2,テレワークの継続
【対象となる具体的な取り組み】
- 〇 テレワーク用通信機器の導入・運用
- 〇 保守サポートの導入
- 〇 クラウドサービスの導入
- 〇 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 〇 労務管理担当者や労働者に対する研修・啓発
- 〇 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※助成金には期限があり、ご依頼いただいた場合でも終了する可能性がございます。